レンタル約款(レンタル利用規約)
レンタル利用をご希望されるお客様(以下「甲」という)とSHiROSHiTA Direct(以下「乙」という)は、乙が所有するレンタル商品について、以下の通り契約します。第1条(レンタル商品)
乙は甲に納品書記載の商品(商品に添付された取扱説明書、付属品を含みます。以下、「商品」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(レンタル期間と延長)
- レンタル利用期間は「レンタル商品発送連絡メール」に記載の通りとします。
- いかなる場合でも、甲は前述のレンタル利用期間内に乙の指定する方法で商品の返却をすることとします。
- レンタル利用(予約)は、乙が本人確認書類受領後に送られる「本人様確認完了のご連絡メール」の送信をもって確定となります。
- レンタル利用期間延長は受け付けません。再度レンタルを希望する場合、甲は前述のレンタル利用期間内に乙の指定する方法で商品の返却後、改めてレンタル申し込みを行ってください。
- レンタル利用期間中に別のレンタルを重複して申し込むことはできません。別商品のレンタルを希望する場合、甲は前述のレンタル利用期間内に乙の指定する方法で商品の返却後、改めてレンタル申し込みを行ってください。
- 同一の商品を一度に複数台レンタルを申し込むことはできません。(キャンペーン等で可能となる場合は予めその旨を商品申込時に明記します。)
第3条(レンタル料)
- 甲は乙に対して、希望する商品のレンタル料を「ご注文手続き」時に選択した支払い方法によって全額支払います。
- 甲が約定のレンタル利用期間が経過する前に商品を返却した場合も、レンタル料は減額されません。
第4条(商品の引き渡し・返却)
- 到着希望年月日は、注文日より4営業日以降、2週間以内で指定してください。
注文日より2週間以上先の到着日指定をした場合、無効となります。 - 乙は商品を甲の指定する日本国内の場所において引き渡します。それに要した費用は甲の負担とし、甲が支払うレンタル料に含まれるものとします。
(キャンペーン等、乙が負担する場合は予めその旨を商品申込時に明記します。) - 甲はレンタル利用期間終了後に、乙の指定する返却先へ商品をもれなく返却します。それに要する費用はレンタル料に含まれず、甲が負担することとします。
第5条(担保責任)
- 乙は甲に対して、商品の引き渡し時において、商品が正常な性能を備えている事のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
- 乙が甲に対して商品を引き渡した日に、甲から書面又は電話、メールによる商品の性能の欠陥の通知がなかった場合は、商品は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
- 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により、商品が正常に動作しない場合には、乙は商品を修理又は交換します。この場合には、乙は商品の使用が不能となった期間のレンタル日数をレンタル期間に加算する他は、甲に対して損害賠償の責を負いません。
- 乙は、前項に規定する以外には商品が正常に動作しない事に関して、名目を問わずいかなる責任も負いません。
第6条(商品の保管、使用、維持)
- 甲は、商品の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、商品の保管・仕様・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
- 甲は、借り受けた商品に事故(盗難、紛失、破損、異常、故障等)が発生した場合には、速やかに乙に連絡する事とします。
- 甲は、乙の事前の書面、電話、メールによる承諾なくして、納品書記載のお届け先以外に商品を移転したり、商品の改造・加工等をせず、第三者に対する貸借権の譲渡又は商品の転貸をしません。
- 商品自体又はその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
- 甲は、商品を譲渡し又は商品に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第7条(商品の使用地域)
甲が借り受けた商品は、日本国内でのみ使用する事とします。
第8条(ソフトウェアについて)
- 商品の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしません。
(1) 有償・無償に関わらず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡、もしくはその再使用権を設定、又は第三者に複製、使用させること。
(2) ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
(3) ソフトウェアを変更又は改作すること。 - 甲は、乙からソフトウェア機密保持の為に必要な措置を求められた時には、これに従います。
- 甲は、ソフトウェアの保管又は使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第9条(商品の滅失、毀損)
- 商品の返却までに生じた商品の滅失、毀損又は商品の返却不能については、天災地変その他原因のいかんを問わず、全て甲が負担します。但し、通常使用による消耗はこの限りではありません。
- 商品が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は商品が返却不能になった場合には、甲は乙に対して該当商品に相当する金額を支払います。
- 本条1項及び2項に関わらず、商品が乙の補償制度の対象となる場合には、甲は当該補償制度における免責金額を上限として支払うものとします。
- 商品が毀損(所有権の侵害を含む)した場合には、甲は自己の費用で商品を完全な状態に還元又は修理します。
- 前3項の場合、甲は商品の使用の可否に関わらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れません。
第10条(契約の解除)
甲が次の各号の一つでも該当した場合には、乙は催告・通知なくこの契約を解除する事ができます。
この場合、甲は乙の債権の確保及び商品の保全等に要した費用、ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済みレンタル料との差額を損害賠償金として直ちに申込み時のお支払い方法に追加請求します。
- レンタル料の支払いを1回でも遅延したとき。
- 甲が支払いを停止したとき。
- 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立てをした、又は受けたとき。
- 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
- 故意又は重大な過失により、商品に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
- その他、本契約の各条項の一つでも違反したとき。
第11条(商品のキャンセル)
- レンタル申込みから1週間が経過した時点で「ご本人様確認書類」の提出がない場合、レンタル申込みのキャンセルとします。
- 「発送のご連絡」メールを送信後にキャンセルを希望した場合、原則として往復分の実費配送料をキャンセル料として申し受けます。
- 商品到着後はいかなる場合であってもキャンセルは承りません。
第12条(商品の返却)
- この契約が期間満了により終了し、又は前項の規定によって契約が解除されたとき、その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを消滅させたる等商品を原状回復させた上で、乙の指定する場所へ商品を甲の費用負担で直ちに返却します。
- 前項の場合において、甲の責により商品を返却せず(滅失を含む)、又は毀損した商品を返却したときは、甲は乙に対して代替品の購入代価を支払うか、又は甲の費用負担で商品を完全な状態に復元又は修理します。
- 甲が乙に対して商品の返却をなすべき場合にその返却を遅延したときは、その期限の翌日から返却完了日までにつき、甲は価格表に記載した1週間のレンタル料金に商品返却遅延期間の週数を乗じた損害金を支払います。乙に商品が返却された日に損害金をお申込み時のお支払い方法に追加請求します。この場合、1週間単位で計算し、日割り計算はしません。
第13条(費用負担)
- この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
- 消費税等額(消費税額及び地方消費税額)は、甲の負担とします。消費税等額が増額されたときは、甲は乙の請求により、直ちに増額分を甲に支払います。
- 固定資産税及び消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に賦課され、又は賦課されることのある租税公課は名義人の如何に関わらず甲が負担します。
- 甲は前項による租税公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれを乙に支払います。
- 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合は、その完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を乙に支払います。
第14条(相殺禁止)
甲はレンタル契約に基づき、乙に対して負担する債務を、甲が乙に対して現在及び将来有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
甲は、現在及び将来にわたり甲(法人の場合は役員・従業員を含む。以下同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他暴力、威力と詐術的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という。)ではないことを誓約します。
第16条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
第17条(付則)
本レンタル契約は、2018年9月21日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。